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読み方:きょぎひょうじ
本人と相手方と通じてされる真意でない 意思表示であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では 法律効果は生じないが、 善意の第三者にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。例えば、 債権者からの 差押えを回避するために、本人Aと友人Bとが通謀して 不動産の 売買を仮装し、その友人名義に 所有権 移転登記をすることなどが挙げられる。虚偽表示は当事者間では無効なので、上記の例で言うとAは、この 土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。しかし、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地をAB間の事情を知らない第三者C(善意の第三者)に売却してしまった場合には、善意の第三者を保護する規定の 民法94条2項により、Cに対しては無効を主張することはできない。
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