不動産物件情報
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読み方:さしおさえ
金銭債権についての 強制執行の前提として、あらかじめ 債務者の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。 債権者は 確定判決等の 債務名義に執行文の付与を受け、債務者財産が 不動産の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、 競売開始決定において差押えが宣言される。差押えが宣言されると、その旨が 登記記録( 登記簿)に記載され公示される。
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