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ホーム > 所有権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:しょゆうけん
物を全面的・一般的に支配する権利のこと。所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する( 民法206条)。所有権は財産権の中心をなし、その侵害に対しては、一般の 損害賠償請求が認められる(同法709条)ほか、解釈上所有物返還請求権や妨害の排除・予防の請求権が認められる。なお、所有権を制限する法令には、 土地収用法、 建築基準法、 都市計画法等があるが、 権利の濫用の法理によって制限されることも少なくない。