ホーム  >  所有権 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  所有権

読み方:しょゆうけん

解説

物を全面的・一般的に支配する権利のこと。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する( 民法206条)。

所有権は財産権の中心をなし、その侵害に対しては、一般の 損害賠償請求が認められる(同法709条)ほか、解釈上所有物返還請求権や妨害の排除・予防の請求権が認められる。

なお、所有権を制限する法令には、 土地収用法建築基準法都市計画法等があるが、 権利の濫用の法理によって制限されることも少なくない。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ