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ホーム > 意思表示 | 茨木市の不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いしひょうじ
一定の法律上の効果の生ずる事項を欲し、かつその旨を表示する行為。 売買などの 契約は、申し込みと承諾の意思表示が合致して成立する。意思表示は 法律行為の根幹をなすものであるので、 差押えを回避するための仮装売買のように虚偽の意思表示をした場合や、意思表示に要素の錯誤があるときなどは意思表示は無効である。また詐欺や脅迫に基づく意思表示は取り消すことができる。重要な意思表示は後の証拠とするため配達証明付 内容証明郵便ですることが望ましい。