不動産物件情報
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読み方:ふどうさん
土地及びその定着物( 建物、樹木等)をいい( 民法86条1項)、それ以外の物はすべて動産である(同法86条2項)。不動産は動産に比べ重要な資産であるので、その得喪には慎重な取り扱いを必要とし(同法13条1項3号)、その所在は一定しているので 登記によって権利関係が公示されている。
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