ホーム  >  都市計画区域 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  都市計画区域

読み方:としけいかくくいき

解説

都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域。

下記の区域が指定の対象となる( 都市計画法5条)。

  1. 市、又は人口・就業者数その他の事項が 政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。
  2. 首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法による都市開発区域。
  3. 新たに住宅都市、工業都市その他の都市として開発及び保全する必要がある区域。

都市計画区域に指定されると、必要に応じて 区域区分が行なわれ、さまざまな都市計画が決定され、 都市施設の整備事業や 市街地開発事業が施行される。

なお、都市計画区域内で 建築物を建築しようとする場合は、原則として 建築確認が必要であり、建築物には 建築基準法が適用される。

また、区域内の 開発行為には都道府県知事の許可が必要となる。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ