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読み方:としけいかくくいき
都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域。下記の区域が指定の対象となる( 都市計画法5条)。
都市計画区域に指定されると、必要に応じて 区域区分が行なわれ、さまざまな都市計画が決定され、 都市施設の整備事業や 市街地開発事業が施行される。なお、都市計画区域内で 建築物を建築しようとする場合は、原則として 建築確認が必要であり、建築物には 建築基準法が適用される。また、区域内の 開発行為には都道府県知事の許可が必要となる。
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