ホーム  >  土地利用審査会 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  土地利用審査会

読み方:とちりようしんさかい

解説

国土利用計画法39条により、都道府県及び 指定都市に設置される有識者7名からなる委員会。

次のような事項を審議、処理することとされている。

  1. 規制区域の指定及び解除等が相当であることの確認に関すること。
  2. 規制区域における土地取引について許可基準に該当するものとして知事が許可する場合に意見を述べること。
  3. 土地取引の不許可処分についての審査請求に対する裁決。
  4. 土地取引の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること。
  5. 注視区域の指定及び解除等について知事に意見を述べること。
  6. 監視区域の指定及び解除等について知事に意見を述べること。
  7. 遊休土地に係る計画の届出に対して知事が勧告する場合に意見を述べること。

著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ