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読み方:とちりようきほんけいかく
国土利用計画法においては、 国土利用計画を基本とし、 開発行為に係る個別規制法による諸計画に対する上位先行計画となり、総合的かつ広域的見地に立って取引段階から利用区分に応じた規制と誘導を行うため、都道府県知事が都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとしている。土地利用基本計画は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5種類の区分、及び土地利用の調整等に関する事項を内容としており、 都市計画法等の個別規制法に基づく諸計画の総合調整機能をはたすとともに、土地取引の規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するにあたっての基本となる。
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