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読み方:ぼうかちいき
市街地における火災の危険を防除するために定める 地域地区の一種であり、同区域内では特に厳しい建築制限が行なわれ 建築基準法61条で次のように定めている。防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える 建築物は 耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は 準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
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