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読み方:どうろいちのしてい
道路のないところに新たに 私道を設けて、 建築基準法で定められた道路とするには、道路位置の指定を 特定行政庁から受けなければならない。これが道路位置の指定である。この指定を受けると、建築基準法上の道路として 接道義務、道路内建築制限、 容積率、道路高さ制限等の規定が適用される。(建築基準法42条1項5号)。道路位置の指定については、自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が 政令で定められている(同法施行令144条の4)。
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