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  総合設計制度

読み方:そうごうせっけいせいど

解説

敷地内に 政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である 建築物で、 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その 建ぺい率容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、容積率及び高さの制限値を超えるものとすることができる( 建築基準法59条の2第1項)。この制度を「総合設計制度」という。

なお、この制度を利用するためには、特定行政庁が 建築審査会の同意を得て、許可をすることが必要とされている(建築基準法59条の2第2項)。


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