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読み方:きょしつ
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。( 建築基準法2条4号)。具体的には、居間、食堂、寝室、子供部屋などである。玄関、便所、浴室、脱衣室、 納戸などは居室ではない。居室は、 採光、 換気、日照等について一定の条件を満たさなければならない(同法28条以下)。
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