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読み方:ふちぎむちゅうしゃじょう
地方公共団体が、 駐車場整備地区内又は 商業地域若しくは 近隣商業地域において、延べ面積が2,000㎡以上の 建築物の 新築( 増築で2,000㎡以上となる場合等を含む)をしようとする者等に対し、 条例で併設することを義務付けた駐車場のこと(駐車場法20条)。駐車場の規模(駐車可能台数)は、各地方公共団体の条例により定められている。
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