読み方:けんせつこうじひょうじゅんうけおいけいやくやっかん
解説
建設工事請負契約は、当事者の意思の合致によるとはいうものの、多くが
意思表示の不明確さ不完全さをもつとともに、その解釈規範としての
民法の
請負契約の規定も不十分である。
このため、建設工事にかかわる紛争が生じやすいだけでなく、請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより契約条件が一方にだけ有利に定められ易く、いわゆる請負契約の片務性の問題を生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもある。
このため、建設業法は、法自体に、請負契約の適正化のための規定(法第3章)をおくとともに、そのような一般的な規定だけでなく、中央建設業審議会(中建審)が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(建設業法34条2項)こととしている。
中建審は、昭和24年発足以来、標準約款に関しては、公共工事用として公共工事標準請負契約約款、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請負契約約款を勧告している。
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