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  雨水の浸入を防止する部分

読み方:うすいのしんにゅうをぼうしするぶぶん

解説

雨水の浸入を防止する部分とは、次に掲げるものである(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令5条2項)。

  1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具。
  2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分。

雨水の浸入を防止する部分については、 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の 瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。


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