不動産物件情報
ホーム > マンション標準管理規約 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:まんしょんひょうじゅんかんりきやく
国土交通省は、平成16年1月23日に、マンション標準管理規約を発表した。これは、(1) マンションに関する法制度の改正( マンションの管理の適正化の推進に関する法律や マンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定、 建物の区分所有等に関する法律等の改定)や、(2)マンションをとりまく情勢の変化を踏まえて、「中高層共同住宅標準管理規約」を改正したものである。この改正では、標準管理規約の名称と位置付けが変わり、名称は、「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された。また、その位置付けが、新規分譲時に分譲業者が参考にするためのものから、居住者( 区分所有者)が 管理規約を制定・変更する際のモデルにするためのものに変更された。もちろん、新規分譲時に使用されるものとしても、引き続き周知徹底を図っていきたいとしている。なお、この標準管理規約は、あくまでも参考にするためのものであって、強制されるべきものではなく、内容も絶対的なものではない。マンションの形態や規模もさまざまなので、個々の 管理組合は、マンション標準管理規約とその解説(「マンション標準管理規約コメント」)を参考にしながら、それぞれのマンションや管理組合にふさわしい規約となるよう、工夫することが肝要である。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号