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  建替え決議

読み方:たてかえけつぎ

解説

分譲 マンションのような 区分所有建物について、老朽や損傷、一部の滅失などの理由により、修復するのに過分の費用を要する場合は、 区分所有者及び議決権それぞれの5分の4以上の多数の賛成により 建物を取り壊し、かつ建物の 敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を 建築する旨の決議ができるとされている( 建物の区分所有等に関する法律62条1項)。

この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知させるため、次のような手続き規定が 区分所有法に定められている。

  1. 建替え決議のための 管理組合の集会を開くには、招集者(通常は理事長)は、その集会の日の少なくとも2月前までに集会の開催を区分所有者に通知しなければならない(同法62条4項)。
  2. 上記の通知においては、招集者は「建替えを必要とする理由」、「建替えをしないときに建物の効用を維持(または回復)するのに要する費用の額と内訳」「建物につき修繕積立金として積み立てられている金額」などの事項を通知しなければならない(同法62条5項)。
  3. 上記2の通知事項について、招集者は、その集会の日の少なくとも1月前までに区分所有者に対する事前の説明会を開催して、説明しなければならない(同法62条6項)。
  4. 建替えを決議する管理組合の集会では、新たに建築する建物の設計の概要・費用の概算額・費用の分担などもあわせて決議する必要がある(同法62条2項)。

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