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読み方:たてかえけつぎ
分譲 マンションのような 区分所有建物について、老朽や損傷、一部の滅失などの理由により、修復するのに過分の費用を要する場合は、 区分所有者及び議決権それぞれの5分の4以上の多数の賛成により 建物を取り壊し、かつ建物の 敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を 建築する旨の決議ができるとされている( 建物の区分所有等に関する法律62条1項)。この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知させるため、次のような手続き規定が 区分所有法に定められている。
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