不動産物件情報
ホーム > 区分所有建物 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:くぶんしょゆうたてもの
一棟の 建物に、構造上区分された数個の部分で独立している住居、店舗事務所または倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、「 建物の区分所有等に関する法律」により、 所有権の目的( 区分所有権)とすることができるとされている(建物の区分所有等に関する法律1条)。それぞれが独立した構造の一戸建とは異なり、これを区分所有建物という。分譲マンションなどがこれにあたる。区分所有建物として 登記するには次の要件が必要である。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号