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読み方:きょうようぶぶん
区分所有建物のうち、 専有部分以外の 建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物などをいう。共用部分は法定共用部分(下記1.2)と 規約共用部分(下記3)があり、具体的には下記のとおりである。
これらの共用部分は全 区分所有者の 共有に属し、その持分は専有部分の 床面積の割合による。専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転するものとし、共用部分の持分のみを単独で処分することはできない。
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