不動産物件情報
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読み方:きやくしきち
区分所有建物について、 建物が建っている 土地を法定敷地というのに対し、場所が離れていても、通路や駐車場など、事実上建物と一体となって使用されている土地で、 管理規約により 敷地と定めたものをいう( 建物の区分所有等に関する法律5条1項)。規約敷地は建物の区分所有等に関する法律の定める「建物の敷地」(同法2条5項)となり、 売買などの時に、 区分所有権の移転に伴い 敷地利用権も同時に移転する。
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