ホーム  >  管理組合法人 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  管理組合法人

読み方:かんりくみあいほうじん

解説

解説

法人格を取得した 管理組合のこと。法人となるには、集会の特別決議( 区分所有者数および議決権の各4分の3以上)が必要である( 区分所有法47条1項)。

管理組合法人では、 管理者の代わりに理事を置き法人を代表する。また監査機関として監事を置くことを義務付けられている。

管理組合法人は 登記しなければならず、登記事項としては名称と事務所所在地、理事の住所氏名等である(同法47条1項、48条)。なお、名称には必ず「管理組合法人」という文字を使用しなければならない。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ