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読み方:ざいけいじゅうたくゆうし
勤務先で一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄のうち、いずれかの貯蓄を1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上あるサラリーマンが借りられる公的融資。融資限度額は貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)までである。融資は次の3つの方法による。
上記いずれの場合でも、事業主が、財形融資を受けた従業員に対して利子補給等の負担軽減措置を講ずることが必要である。
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