不動産物件情報
ホーム > 農地 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:のうち
農地とは、耕作の目的に供される 土地をいう( 農地法2条1項)。農地法により権利の設定、移転及び転用が規制されている。土地 登記簿上の 地目にかかわらず、原状によって判断され、一時的に休耕地になっている土地、施肥や除草を要するものが栽培されている桑畑、果樹園、苗圃(なえほ)等も含まれる。実務的には、農地であるか否かの判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の 農業委員会において確認するべきである。なお、土地登記簿上の地目が農地等の場合には、農地転用の許可証等がないと 所有権の 移転登記ができない(不動産登記令7条)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号