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読み方:さいそうほうぼくち
一般的には、定期的な刈り取りなどの管理によって成立している採草地と、家畜の放牧によって成立している放牧地の総称。 農地法では、「 農地とは耕作の目的に供される 土地をいい、採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は放牧の目的に供されるものをいう」と定義されている(農地法2条1項)。採草放牧地についても、農地と同様に権利の設定、移動及び転用の制限がある。
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