ホーム  >  役員(宅地建物取引業法の) | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  役員(宅地建物取引業法の)

読み方:やくいん(たくちたてものとりひきぎょうほうの)

解説

宅地建物取引業法でいう 法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含むと規定されている(同法5条1項2号)。

これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者とは、発行済株式の5%以上の株式を有する株主や出資額の5%以上の額の出資者など、業務運営に影響を及ぼすものであり、上記に例示されている役員とともに宅地建物取引業法上は役員とされる。

これらの者が 免許の基準に則しているかどうかをチェックして、適切な 免許制度の確立を図っている。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ