不動産物件情報
ホーム > 免許換え | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:めんきょがえ
宅地建物取引業者が国土交通大臣又は都道府県知事の 免許を受けたのち、事務所の新設・移転・廃止を行なうのに伴い、新たな免許権者より新規に免許を受け、従前の免許が失効すること。免許換えが必要になるのは次の場合である( 宅地建物取引業法7条1項)。
なお、新しい免許申請書を従前の免許権者に提出し、従前の免許権者を経由して新たな免許を取得する場合には、新しい免許が下りるまでの間は、従前の免許で営業することができる(同法7条2項)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号