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  無免許営業の禁止

読み方:むめんきょえいぎょうのきんし

解説

宅地建物取引業法は、公正な取引を図るため、また自由で無制限な営業活動により、社会公共の利益が害されることのないように、 宅地建物取引業を営む者を免許制にしている。

つまり、国土交通大臣又は都道府県知事の 免許(宅地建物取引業法3条1項)を受けずに宅地建物取引業を営むことは禁止され、免許を受けずに宅地建物取引業を営む旨の表示及び広告は禁止されている(同法12条)。

これに違反した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法79条2号)。


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