ホーム  >  未完成物件の売買の制限 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  未完成物件の売買の制限

読み方:みかんせいぶっけんのばいばいのせいげん

解説

宅地建物取引業者は未完成物件を売ることを原則的に禁止されている( 宅地建物取引業法33条の2)。ただし、 手付金等の保全措置を講じた場合には 売買することができる。

また、 手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、手付金等の保全措置を講じなくてよいとされているので、このような未完成物件については、手付金等の保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約( 予約を含む)を締結することができる。

なお、この規定は、消費者を保護するための規定であるので、宅地建物取引業者どうしの売買については適用されない(同法78条2項)。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ