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読み方:ほうていこうしゅう
宅地建物取引主任者証(以下取引主任者証という)の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければならない( 宅地建物取引業法22条の2第2項本文)、と定められている。この講習を法定講習という。ただし、 宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は登録移転のため現在の取引主任者証と同じ有効期間の取引主任者証の交付申請をする場合には、受講が免除される(同法22条の2第2項ただし書)。
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