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ホーム > 不当な高額報酬要求の禁止 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:ふとうなこうがくほうしゅうようきゅうのきんし
宅地建物取引業法では、 宅地建物取引業者が、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止している(宅地建物取引業法47条2号)。「不当に高額」というのは、国土交通大臣の定めた報酬額を超えているだけでは不十分で、社会通念上不当であることが必要である。この場合、不当に高額な報酬を受け取らなくても、ただ要求しただけでこの規定に違反することになる。
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