不動産物件情報
ホーム > 取引態様の明示 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:とりひきたいようのめいじ
宅地建物取引業者は、 宅地又は 建物の 売買、 交換又は貸借に関する広告をするとき又は注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明示しなければならない( 宅地建物取引業法34条)。
これを明示する必要があるのは、 取引態様のいかんにより法律上の効果や報酬の額が異なるからである。なお、「媒介」については「 仲介」という言葉でもよいこととされている( 不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号