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  登録実務講習

読み方:とうろくじつむこうしゅう

解説

登録実務講習は、 宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき、財団法人 不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する講習である。

宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要である。

ただし、実務経験が 2年に満たない者は、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法18条第1項に規定する 宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができる。


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