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ホーム > 手付金等の保全措置 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:てつけきんとうのほぜんそち
宅地建物取引業者が自ら 売主となり マンションや 建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による 買主の被害をさけるため、次の場合には 手付金等の保全措置が義務付けられている( 宅地建物取引業法41条、41条の2)。
なお、手付金等の額が前記の一定金額以下の場合や買主への所有移転登記等がされた場合は、保全措置を講ずる必要はないものとされている。保全の方法としては、次のものがある。
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