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ホーム > 手付金等 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:けいかんほう
代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、 契約の締結の日以後当該 宅地又は 建物の引渡し前に支払われるものをいう( 宅地建物取引業法41条1項)。