不動産物件情報
ホーム > 宅地建物取引主任者証の提示義務 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょうのていじぎむ
宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、 宅地建物取引主任者証を提示しなければならない( 宅地建物取引業法22条の4)。また、宅地建物取引主任者は、取引の当事者に 重要事項説明を行なう際には、 宅地建物取引業者の相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(同法35条3項)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号