ホーム  >  宅地建物取引主任者 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  宅地建物取引主任者

読み方:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ

解説

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、知事の登録を受け、 宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。

宅地建物取引業者は、 事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、 専任の取引主任者を置かなければならない( 宅地建物取引業法15条1項)。

宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている。

  1. 重要事項説明
  2. 重要事項説明書への記名押印。
  3. 契約後に交付する書面(一般的には契約書)への記名押印。

著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ