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ホーム > 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた
地方分権に伴う通達廃止後における 宅地建物取引業法の解釈のガイドラインとして、平成12年7月25日付けで建設省不動産業課(現国土交通省総合政策局不動産業課)で作成し、各都道府県に参考通知したものである。宅地建物取引業法等に改正があったときはその都度改正されている。
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