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読み方:しゅひぎむ
宅地建物取引業に従事する者及び従事していた者は、業務上知り得た他人の秘密を、正当な理由がない限り他に漏らしてはならない( 宅地建物取引業法45条)。 宅地建物取引業者等は、 宅地又は 建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。正当な理由として認められるのは、裁判で証言を求められたときや、税務署の職員から法令に基づき証言をもとめられたときなどである。
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