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読み方:じゅうようじこうせつめい
宅地建物取引業法に基づき、 宅地建物取引業者は、 売買 契約( 割賦販売を含む)・ 賃貸借契約の締結に先立って、 買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について、 重要事項説明書を交付し、 宅地建物取引主任者から説明させなければならない(同法35条1項、2項)。なお、説明をするときには、買主・借主に対して 宅地建物取引主任者証を提示しなければならず(同法35条3項)、重要事項説明書に記名押印しなければならない(同法35条4項)。
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