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読み方:じゅうぎょうしゃしょうめいしょ
不動産取引に関する事故や紛争が起きた際、 宅地建物取引業者と事故を引き起こした従業者との関係を、一般に明らかにするために、宅建業者が、その従業者すべてに携帯させなければならない証明書のこと。これを携帯していなければ、業務に従事することはできない( 宅地建物取引業法48条1項)。従業者は、取引の関係者から請求があれば、この証明書を提示しなければならない(同法48条2項)。なお、ここでいう従業者とは、宅建業者の使用人に限らず宅建業者本人、又 法人にあってはその代表者、一時的に宅建業者の業務を遂行する者も含まれる。
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