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ホーム > 事務所 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:じむしょ
宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。
つまり下記のいずれかに該当する場所である。
各事務所には、一定の 専任の取引主任者を置き、 営業保証金を納めることが義務付けられている。