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読み方:かっぷはんばい
割賦販売とは、 宅地建物取引業法では、単なる分割払いの 売買をいうのではなく、代金の全部又は一部の支払い方法が、販売の目的である宅地建物の引渡しが 買主にされた後(引渡し前に一部が支払われていても可)に、少なくとも2回以上に分割して支払われ、かつ、その期間が1年以上にわたることが予定された分割払いの売買をいう。この場合、目的物の引渡し後に分割して支払われるものを「割賦金」という。通常の売買では、 契約後何回かに分けて支払われる場合でも、目的物の引渡しまでには、代金全額が支払われる。この場合の代金全額のことを「現金販売価格」という。一方、割賦販売の場合には、契約締結後、目的物の引渡し前までに代金の一部が支払われることもあり、そして目的物が引渡された後に2回以上にわたり、かつ1年以上の長期にわたり残金が分割払いされるので、一般的には、分割に伴う金利分相当が販売価格に上乗せされるので、割賦販売における販売代金(割賦販売価格)は、「現金販売価格」に比較して高くなっている。しかし、買主にとっては、分割払いの利点もある。
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