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読み方:かいやくてつけせいのふよ
宅地建物取引業法39条2項では、「 宅地建物取引業者が、みずから 売主となる 宅地又は 建物の売買契約の締結に際して 手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、 買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、 契約の解除をすることができる。」と定め、売主が宅地建物取引業者の場合の手付に 解約手付の性質を付与している。この規定は一般消費者保護の規定であるので、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の者である場合にのみ適用される。また、この規定は 強行規定でありこれに反するような特約であって、買主に不利なものは無効とされる(宅地建物取引業法39条3項)。
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