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ホーム > 営業保証金の還付 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:えいぎょうほしょうきんのかんぷ
宅地建物取引業者と 宅地建物取引業に関し、取引をして損害を被った消費者等が、損害賠償請求権を持った場合に、当該業者から賠償を受けることもできるが、当該業者が 供託した 営業保証金から 弁済を受けることも可能である。これを営業保証金の還付という。還付が実行されて、営業保証金の額が所定の額に不足した場合、当該業者は不足額を追加して供託しなければならない。
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