不動産物件情報
ホーム > 威迫行為 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いはくこうい
平成7年の 宅地建物取引業法の改正により追加され、同法47条の2第2項で「 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又はその 代理人、使用人その他の従業者)は、 宅地建物取引業に係る 契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。」と規定された。威迫行為とは、脅迫とは異なり恐怖心を生じさせる必要はなく、不安感をあおったり、困惑(戸惑い困らせること)させることであって、刑事事犯に当たらない巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号