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ホーム > 一団の宅地建物の分譲 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:いちだんのたくちたてもののぶんじょう
宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の 宅地又は10戸以上の一団の 建物の分譲を行うことをいう(宅地建物取引業法施行規則6条の2第2号)。「一団の宅地建物の分譲」については下記などの規定がある。