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ホーム > 案内所 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:あんないしょ
分譲住宅や分譲 マンション販売などの業務のため、一定期間現地や駅前などに設置される施設のことをいう。 契約等の業務を行う案内所については、 専任の取引主任者を置かねばならず、また開設の10日前までに知事に届け出なければならないが、契約等の業務を行わない案内所についてはその義務はない。