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読み方:かりかんち
土地区画整理事業の施行者が、 換地処分を行う前に、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる 土地を指定する処分を仮換地の指定処分という。このようにして指定された土地を仮換地という。換地を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則である( 土地区画整理法103条)が、こうした工事は非常に長期間を要することが多い。そこで工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられる。仮換地の指定がなされると、従前の宅地の権限に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地に有した同じ内容の使用収益をする権利を有する。
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