ホーム  >  原状回復<賃貸住宅退去時> | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  原状回復<賃貸住宅退去時>

読み方:げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>

解説

建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がることを「経年劣化」といい、ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がることを「通常損耗」と言う。賃貸物件の借主は、退去して建物を明渡す時には、原状に回復して返さなければならないが( 原状回復義務)、経年劣化や通常損耗の分は、暮らしていれば当然のこととして原状回復の範囲には含まれない。賃貸住宅退去時における原状回復は、あくまで借主が室内を改造したり、誤って汚したり壊したり、あるいは特別の使い方により室内の価値を減少させた場合に、元に戻すというのが学説・判例の考え方である。

賃貸住宅退去時の原状回復について、その要否、範囲、費用負担をめぐってトラブルが増加していることから、国土交通省は「 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ