ホーム  >  普通借地権 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  普通借地権

読み方:ふつうしゃくちけん

解説

定期借地権に対する言葉で、平成4年8月1日施行された 借地借家法で、更新のあるタイプの 借地権をいう。

普通借地権は、借地借家法施行前の借地権を次のように改正したものである。

  1. 借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限り20年、以降は10年とした。
  2. 建物朽廃によって借地権が当然に消滅することとする制度を廃止した。
  3. 更新後の存続期間中に建物が滅失した場合には、その時点で以降の権利関係を調整することができることとした。
  4. 正当事由の内容について、判断の柱となる事項を明らかにした。

著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ